建設廃材の引受、引取。 建設汚泥・汚染土の引取。 コンテナの設置、引取
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委託する時は?

産業廃棄物を委託する時は?
産業廃棄物処理法では、委託契約は書面により行わなければならないとしています。
① 委託契約書
排出事業者が、その産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合は、運搬については産業廃棄物収集運搬業者・処分については産業廃棄物に、それぞれ施工令に定める基準に従って委託しなければなりません。と政令第6条の2に定められています。運搬業者と処分業者が別れている場合、排出事業者は運搬業者、処分業者それぞれと契約を結ばなければなりません。(二社契約)また、契約は書面によって行わなければならず、委託基準に違反した場合は、刑事処分を受けることがあります。
なお契約書の保存期間は契約日から5年です。(施工規則第8条の4の3)

と、されています。
② マニフェスト
建設系廃棄物マニフェストの様式は1種類のみで、7枚つづりとなっております。
A票
排出事業者の控
B1票
収集運搬業者が1社の場合
収集運搬業者の控え
B1票
収集運搬業者が2社の場合
排出事業者が、委託した収集運搬業者(1)より収集運搬業者(2)へ廃棄物が運搬されたことを確認するためのもの
B2票
収集運搬業者が1社の場合
排出事業者が、委託した収集運搬業者より中間処理・最終処分業者へ搬出されたことを確認するためのもの
B2票
収集運搬業者が2社の場合
排出事業者が、委託した収集運搬業者より中間処理・最終処分業者へ運搬されたことを確認するためのもの
C1票
中間処理、最終処分業者の控え
C2票
収集運搬業者が自分の運搬した廃棄物の処分を確認するためのもの
D票
排出事業者が委託先の処分終了を確認するためのもの
E票
排出事業者が全ての最終処分(再生を含む)が終了したことを確認するためのもの
産業廃棄物の収集運搬において、一番重要なのは「マニフェスト(産業廃棄物処理票)」です。
マニフェストには「紙マニフェスト」と「電子マニフェスト」があります。
「電子マニフェスト」は、排出事業者、収集運搬事業者、処分業者の三者が情報処理センターを介した通信ネットワークを使い、排出事業者が委託した産業廃棄物の流れを最終処分まで確認できる仕組みです。

多くの得意先からの要望に答えるため、「電子マニフェスト」「電子契約」を導入。
産業廃棄物の収集運搬時に運用しています。
また、「e-reverse」でのマニフェスト処理の場合には、各ドライバーが現場にて、携帯電話を利用し、マニフェスト・データを作成しております。
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